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各種手当の給付

ページID:0002137 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

揖斐川町障害者福祉給付金

町内に居住する障がい者で、以下に該当する手帳を所持している方が対象です。

  • 身体障害者手帳 1級~4級
  • 療育手帳 A、A1、A2、B1、B2
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級~3級

手当額

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級・2級
     年間 18,000 円
  • 身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳3級
     年間 9,000 円
  • 身体障害者手帳4級、療育手帳B2
     年間 6,000 円

支給時期

 毎年9月、3月に、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。

申請手続き

 以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。

  • 振り込みを希望する口座の通帳
  • 障害者手帳

特別障害者手当

県より、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の方で、在宅で生活されている方に支給されます。

※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、長期入院者は除く。)

手当額 (令和8年4月から)

 月額 30,450円

支給時期

 年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。

申請手続き

 以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては,必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

  • 認定診断書(様式は健康福祉課にあります)
  • お持ちの障害者手帳すべて
  • 戸籍謄本 1部
  • 年金証書または年金振込通知書
  • 年金が振り込まれている通帳
  • 振込先の通帳(本人名義のもの)
  • ご印鑑(認め印。朱肉を使うもの)

障害児福祉手当

県より、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に支給されます。

※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、公的年金の受給者は除く。)

手当額 (令和8年4月から)

 月額 16,560円

支給時期

 年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。

申請手続き

以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては、必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。

  • 認定診断書(様式は健康福祉課にあります)
  • お持ちの障害者手帳すべて
  • 戸籍謄本 1部
  • 特別児童扶養手当証書(お持ちの方)
  • 振込先の通帳(本人名義のもの)
  • ご印鑑(認め印。朱肉をつかうもの)

岐阜県心身障害者扶養共済制度

心身障がい者(児)を扶養している保護者が掛金をし、保護者が死亡したとき障害者(児)に、終身にわたり毎月の年金が支払われます。また、加入中に障害者(児)が死亡したときは、弔慰金が支給されます。

詳しくは、岐阜県庁にお問い合わせください。


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