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自動車臨時運行許可申請について

ページID:0002157 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可制度とは

道路運送車両法および自動車損害賠償保障法の規定により、運行要件を満たしていない車は、必要な検査などの手続きを受けないと一般の道路を走行することはできません。

自動車臨時運行許可制度は、このような未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行の許可対象自動車

  • 普通自動車(例:バス、大型トラック、大型乗用車)
  • 小型自動車(例:小型トラック、小型乗用車、3輪トラック、3輪乗用車、250cc以上の大型オートバイ)
  • 検査対象軽自動車(例:軽トラック、軽自動車)
  • 大型特殊自動車(例:ロード・ローラ、ブルドーザー)

運行の目的

臨時運行の対象となるもの

  • 運輸支局などへの検査・登録(新規登録、新規検査、車検切れ継続車検、予備検査等)のための回送
  • 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)のための回送
  • 自動車販売業者の販売・引渡し・引取りなどのための回送
  • ナンバープレート盗難などによる再交付または変更登録
    ※ナンバープレート盗難等の場合は、申請の際に警察への盗難届の確認をさせていただきます。

臨時運行の対象とならないもの

  • 自動車を単に移動させるだけの回送(解体する場所へ持っていく場合等)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)
  • 販売のための試乗をするための回送
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)

申請方法

申請できる人

臨時運行許可を受けて運行しようとする人

申請手続きに必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書 ※様式は、住民生活課にあります。
  2. 自動車の同一性を確認するための書類 ※(例)自動車検査証、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証、自動車通関証明書、自動車予備検査証
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)または自動車損害賠償責任共済証明書 ※運行期間中が保険期間内であること。特に自賠責保険は午前12時で保険期間が終了するため、運行期間より1日長い有効期間中の証明書が必要になります。
  4. 本人確認ができるもの ※運転免許証、マイナンバーカードなど
  5. ナンバープレート盗難などによる許可申請の際は、警察への盗難届

手数料

1件 750円

申請年月日

申請できるのは原則、運行開始日の当日

※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に申請できます。

運行期間と返納

  • 申請できる運行期間は、運行の目的・経路等を審査して、運行開始日から5日以内(土日、祝日含む)の必要最小日数になります。
  • 運行期間が終了したときは、運行期間の最終日から5日以内に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証の2点を返納してください。

    ※返納期限内に上記2点を返納されない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により処罰されることがあります。

注意事項

  • 運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが揖斐川町の場合、揖斐川町へ申請ください。上記以外の場合も申請は可能ですが、運行経路の最寄りの市町村等に申請することが望ましいです。
  • 電子車検証(A6サイズ厚紙(ICタグ))を持参される場合は、「自動車検査記録事項」も一緒にをご持参ください。

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