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産前産後期間に係る国民健康保険税免除制度

ページID:0002162 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税を免除します

令和6年1月1日から、国民健康保険の被保険者の方で出産する予定または出産した場合、産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が開始されました。

対象者

  • 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日以上の出産が対象となります。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)

免除期間

  • 単胎妊娠:出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月の計4か月
  • 多胎妊娠:出産予定月(出産月)の3か月前から出産予定月(出産月)の翌々月の計6か月
免除期間

 

3か月前

前々前

前月

出産月

翌月

翌々月

単胎妊娠

 

 

免除

免除

免除

免除

多胎妊娠

免除

免除

免除

免除

免除

免除

免除内容

  • 対象世帯のうち、出産する被保険者に係る所得割保険税と均等割保険税を月割で算定し、該当月数分を免除します。

※制度開始が令和6年1月1日のため、令和6年1月以降の国民健康保険税が対象となります。

(例)令和5年11月1日に出産した場合

国民健康保険税の免除対象期間は、令和6年1月分の1か月が対象となります。

届出方法

届出には下記のものが必要になります。出産予定日の6か月前から届出をすることができます。

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
  2. 母子健康手帳など出産予定日または出産日を確認できる書類・多胎妊娠の方はその確認ができる書類
    ※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
  3. マイナンバーカード
    ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類と運転免許証など官公庁等が発行した顔写真つきの本人確認ができるもの

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

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