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宅地造成および特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について

ページID:0002244 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行について 

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地・森林・農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成および特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

 岐阜県では、県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始されています。

 そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可または届出が必要となります。

 許可対象工事イメージ図※岐阜県ホームページより

手続き

申請および届出先は岐阜県となります。

詳細については、岐阜県建築指導課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

規制区域

規制区域について、岐阜県県域統合型GISぎふにてマップ公開されています。

お手元のパソコン、スマホでいつでもご確認いただくことができます。

盛土規制法に基づく規制区域及び許可等情報の公表<外部リンク>

問い合わせ先

不明な点は、岐阜県ホームページの盛土規制法に関するお問い合わせについて<外部リンク>よりお問合せください。

 

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