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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

ページID:0002285 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました

令和7年2月17日、「特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、同年4月1日から施行されました。

これにより、特定技能所属機関には、以下のことが規定されました。

(1)地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、必要な協力をすること

(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

 ※詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特定技能所属機関における「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地の市区町村に対し、協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書とは

協力確認書とは、地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。

協力確認書の提出が必要な時点

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

提出方法

揖斐川町役場政策広報課へ、次のいずれかにてご提出ください。

  • 郵送
    〒501-0692 揖斐川町三輪133番地 揖斐川町政策広報課宛
  • 窓口
    揖斐川町役場2階 政策広報課窓口
  • メール
    kouhou@town.ibigawa.lg.jp

協力確認書


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