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妊婦のための支援給付

ページID:0002350 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

妊婦支援給付金の給付

妊娠時と出産後の経済的支援として、「妊婦のための支援給付金」を給付しています。

対象者

揖斐川町に住所がある方で、次に記載する条件に当てはまる方

1回目(妊娠時)

令和7年4月1日以降に妊娠届を提出された妊婦

※令和7年3月31日以前に「出産応援ギフト」を受給済みの方、または他市町村から転入の方で、前の市町村から「出産応援ギフト」か「妊婦支援給付金(1回目)」を受給済みの方は対象外となります。

2回目(出産後)

令和7年4月1日以降に出産された産婦

※他市町村から転入の方で、前の市町村から「妊婦支援給付金(2回目)」を受給済みの方は対象外となります。

※令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験された方で、医療機関等の医師により胎児の心拍の確認がされている方は「妊婦支援給付金(1回目および2回目)」の給付対象となります。

給付額

  • 1回目:妊娠1回あたり5万円の現金を給付
  • 2回目:胎児1人あたり5万円の現金を給付

申請方法

1回目(妊娠時)

母子健康手帳交付時に、「妊婦給付認定申請書」を記入・提出いただき、書類の確認後に妊婦支援給付金(1回目)を給付します。

持ち物
  • 妊娠届出書(医療機関にて妊娠を証明された書類)
  • マイナンバーカード
  • 振込口座(金融機関名・口座番号・口座名義等)がわかる通帳かキャッシュカード

※妊婦本人のものをご持参ください。

2回目(出産後)

「赤ちゃん訪問」(生後1か月頃)の際に、「胎児の数の届出書」に記入・提出いただき、書類の確認後に妊婦支援給付金(2回目)を給付します。

妊婦のための支援給付案内

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