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創業を目指す方をサポートします

ページID:0008213 更新日:2026年8月28日更新 印刷ページ表示

認定特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

※支援の詳細につきましては、各関係機関にお問い合わせください。

 (1) 認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際は、 登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%)に免除されます。

 ※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7,5万円、合同会社設立は、6万円が3万円にそれぞれ減免されます。 

  岐阜地方法務局のホームページはこちら<外部リンク>

 (2) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能となります。

 ※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人です。

  岐阜県信用保証協会のホームページはこちら<外部リンク>

 (3) 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。

  日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」のホームページはこちら<外部リンク>

 (4) 創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象になります。

  小規模事業者持続化補助金〈創業型〉のホームページはこちら<外部リンク>

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

  特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 [PDFファイル/70KB]

認定特定創業支援等事業一覧

 (1) 大垣商工会議所が行う「創業塾」や「女性創業塾」。

  大垣会議所のホームページはこちら<外部リンク>

 (2) 大垣ビジネスサポートセンター(Gaki-Bizu)にて行う個別経営相談

  大垣ビジネスサポートセンターのホームページはこちら<外部リンク>

 ((1)の開講期間に8割以上出席、または、(2)を1か月以上にわたり4回以上実施し、経営、財務、人材育成、販路開拓の4項目のノウハウを習得することが必要となります。)

証明書の交付

交付対象者

認定特定創業支援等事業による支援を受けた以下の方

(1) 創業を行おうとする方

(2) 創業5年未満の方

申請の流れ

(1)必要書類

 ・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する申請書

 ・特定創業支援等事業による支援を受けたことがわかる証明書 (各特定創業支援等事業の実施機関に発行を依頼してください。)

 ・(創業後の方) 税務署へ提出した開業届の写し

(2) 提出先

 揖斐川町役場 商工観光課

 住所:岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地

 電話:0585-22-2814(直通)

申請様式

 

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