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    所得税の確定申告・住民税申告について

    • 公開日:2024年1月23日
    • 更新日:2024年1月23日
    • ID:1925

    所得税の確定申告が必要な方

     次のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。

    1.事業所得(営業・農業)や不動産所得(地代・家賃等)があった方

    2.給与所得者のうち、次に該当する方

    (1) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
    (2) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方

    3.土地、建物、株などの売却による譲渡所得のあった方

     ただし、上場株式の譲渡所得で、特定口座の取引で源泉徴収されている場合は、申告しなくても差し支えありません。

    4.青色申告の方、初めて住宅借入金等特別控除を受ける方

     上記3に該当する方および青色申告の方、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は、税務署での申告をお願いいたします。

    5.その他

     上記以外の方でも医療費控除、寄付金控除または雑損控除など各種控除を受けたい場合や、雑所得や一時所得など各種所得の合計額から所得控除を差し引いて残額のある方などは、確定申告をする必要があります。

     揖斐川町役場および各振興事務所では、確定申告期間(2月16日から3月15日までの平日)のみ受付できます。それ以外の期間は、税務署でご相談いただくか、インターネットの国税庁・確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp(別ウインドウで開く))をご利用ください。


    住民税(町県民税)申告が必要な方

     その年の1月1日現在、揖斐川町内に住所があり、次の1~3のすべてに当てはまる方は、住民税(町県民税)申告書の提出が必要です。

    1.所得税の確定申告をされない方

    2.給与所得のあった方で勤務先から役場へ「給与支払報告書」の提出のない方

     ※提出の有無は勤務先にご確認ください

    3.営業、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった方

     前年中に所得がなかった方でも、申告しないことにより不利益となることがあります。(国民健康保険税の軽減措置、後期高齢者医療保険、介護保険、幼児園の入園、公営住宅の入居、児童手当の給付などに必要な資料や証明となります。)


    年金受給者の確定申告不要制度

     次の1、2のどちらにも当てはまる方は、所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。

    1.公的年金等の収入金額が400 万円以下の方(複数から受給している場合は、その合計額)

    2.当該年金以外の所得の金額が20万円以下の方

    注)確定申告書の提出を要しない場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外に所得のある方や控除内容に変更または追加のある方などは、町県民税の申告は必要になる場合があります


    申告に必要なもの

    1.  「確定申告のお知らせ」(はがきまたは通知書)または町県民税の申告書(税務署または役場から送付された方のみ)
    2.  申告者本人名義の金融機関および口座番号がわかるもの(所得税の還付を受ける場合)
    3.  利用者識別番号がわかるもの(お持ちの方のみ)
    4. マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(令和2年5月25日以降記載内容に変更がないカードのみ)もしくはマイナンバーが記載された住民票(写)※扶養親族となる方のマイナンバーも必要です。 
    5. 申告される方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
      ※代理でご家族の申告をされる場合は、ご家族ご本人の「マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(令和2年5月25日以降記載内容に変更がないカードのみ)および「本人確認書類」が必要です。
    6.  給与所得者は源泉徴収票の原本
    7.  公的年金等受給者は、源泉徴収票の原本
    8. 営業・不動産・農業などの事業所得者は、収支内訳書(帳簿等収入・支出の明細がわかるもの)
      ※営業所得・不動産所得・農業所得などのある方で、帳簿をつけていないなど収入・支出の整理がされていない場合、受付に時間がかかり、会場が大変混雑することとなりますので、お断わりすることがございます。必ず収入・支出を整理しておいてください。
    9. 配偶者の所得がわかるもの
    10.  障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳や療育手帳など
    11. 所得控除を受けるために必要な証明書、領収書など(前年1月から12月に支払ったもの)
      (1)生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の控除証明書
      (2)社会保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等の控除証明書または領収書
      (3)医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」  
       ※領収書の添付・提示に代わり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を記入し、提出していただきます。税務課窓口または本ページ下部よりダウンロードできますのでご活用ください。医療費領収書(レシート)の添付または提示では受付できません。
        なお、「医療費控除の明細書」は医療保険者から交付を受けた医療費通知などを提出することで記入を省略することができます。(医療費の通知内容によっては省略できない場合もあります。)
    12. 寄附金控除を受ける方は、寄附した団体などから交付を受けた領収書など
      ※ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された場合でも、医療費控除などにより確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度は無効となるため、同時に寄附金控除の申告を行う必要があります。

      ◆お願い◆
       譲渡所得(土地・建物・株式を売った場合など)のある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方、贈与税・消費税・青色申告の方は、役場および振興事務所では受付できません
      。「大垣市民会館」での受付となりますので、大垣税務署でご相談ください。

    【様式】医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書

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