住民税(町県民税)は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で前年中の所得が一定額以上の方に課税されます。
外国人であっても、住んでいる市町村に支払う必要がある税金です。
住民税(町県民税)が課税されている方は、年の途中で出国される場合でも、その年度分の住民税を全額納付する必要があります。
出国されるまでに次の手続きを行ってください。
事業所から「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしていただくとともに、退職時の給与から残り税額の一括徴収へのご協力をお願いします。
(退職が1月~5月の場合は、申出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。)
・納税通知書が届いている方は、納付書で納付してください。
・出国する時点で納税通知書が届いていない方は、納税管理人を設定していただく必要があります。
(納税通知書の発送は、毎年6月中旬となります。)
納税通知書等の書類の受領や納税、還付金の受領等を代理で行うことができます。
納税義務者の方で、海外へ転出される予定のある方は、納税管理人を設定していただく必要があります。
日本を出国される前に納税管理人を選出し、「納税管理人申告(承認申請)書」を揖斐川町役場税務課へ提出してください。
納税管理人は親族関係を問いませんので、事業所様やご友人等を設定していただくことが可能です。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!