○揖斐川町営住宅管理規則

平成17年1月31日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町営住宅条例(平成17年揖斐川町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の公募の公示)

第2条 条例第4条第2項に規定する公募の公示は、第4条に規定する町営住宅入居申込書の受付開始日前5日までに行うものとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する親族が同居できなくなったときは、町長においてやむを得ない理由によると認められない限り、条例第8条第2項に規定する町営住宅入居決定通知書を交付しない。

2 町長は、町営住宅の入居を決定された者が当該町営住宅に入居する前に条例第6条第1項又は第2項に掲げる入居資格を欠くに至ったときは、当該決定を取り消すことができる。

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により町営住宅入居の申込みをしようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町営住宅入居申込書(様式第1号)に個人番号を記載する場合においては、次の第2号に掲げる書類の添付を、加えて同意書(様式第1号の2)を提出する場合においては、第3号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 入居者全員の住民票の写し

(3) 所得を証する書類

(4) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(公開抽せん)

第5条 町長は、条例第9条第3項に規定する公開抽せんを行うときは、抽せん日前5日までに抽せんの時期及び場所を申込者に通知するものとする。

(入居者の決定通知)

第6条 条例第8条第2項の規定による入居者の決定通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(優先的入居の取扱い)

第7条 条例第9条第5項の町長が定める要件は、同居しようとする親族を有し、かつ、同居しようとする親族の全てが、配偶者、18歳未満の者、60歳以上の者又は身体障害者その他の優先的な入居を認めるにつき特別の理由があると認められる者であることとする。

(入居補欠者)

第8条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者については、住宅に困窮する度合いの高い者から入居順位を決定する。ただし、住宅困窮順位を定め難い場合は、条例第9条第3項に規定する公開抽せんによりその順位を決定する。

(請書)

第9条 条例第11条第1項第1号の規定による町営住宅請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の資格及び義務)

第10条 請書に連署する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 入居者と同居しない県内に居住している者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 入居者と同程度以上の収入がある者

(4) 町営住宅の入居者でない者

2 入居者は、前項に規定する連帯保証人の資格を証するため、町長が発行する印鑑登録証明書及び所得証明書を請書に添付しなければならない。ただし、町内に在住する者が連帯保証人となる場合においては、所得証明書の添付は要しない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

4 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は第1項に規定する条件を具備しなくなったときその他の理由により町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、前条の請書及び連帯保証人異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居決定取消通知)

第11条 町長は、条例第11条第5項の規定による町営住宅の入居者の決定を取り消した場合には、町営住宅入居決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第12条 条例第11条第6項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第7号)によるものとする。

(同居者の異動等)

第13条 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第12条に規定する現に同居する親族以外の者の同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居者入居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町営住宅同居者入居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町営住宅同居者入居承認申請書(様式第9号)に個人番号を記載する場合においては、次の第1号に掲げる書類の添付を、加えて同意書(様式第1号の2)を提出する場合においては、第2号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 同居しようとする者の住民票の写し

(2) 所得を証する書類

(3) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 町長は、前2項に規定する同居を承認したときは、入居者に対し町営住宅同居者入居承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第14条 入居者と同居していた者は、条例第13条に規定する承認を受けようとするときは、その理由が発生した日から10日以内に町営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)及び同意書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、条例第11条第1項(第2号を除く。)及び第2項に規定する手続をあわせてとらなければならない。

3 町長は、入居の承継がやむを得ないと認めたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第12号)を交付するものとする。

(利便性係数)

第15条 条例第14条第2項に規定する町長が別に定める数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第15条第1項及び第2項に規定する収入の申告は、毎年9月末までに、収入申告書(様式第13号)により行うものとする。ただし、新たに町営住宅に入居した者(公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第40条第1項又は第44条第4項に規定する入居者を除く。)については、入居した年度に限り、第4条第2項第3号の収入を証する書類の提出をもって当該申告書の提出に代えるものとする。

2 町長は、前項の収入の申告及び法第34条に規定する収入状況の報告の請求等により認定した収入の額を、収入額認定通知書(様式第14号)により入居者に通知するものとする。

3 前項の収入の額について意見のある者は、その理由を証する書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書(様式第15号)を、同項の通知を受けた日から1月以内に町長に提出することができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があると認めるときは、町長は、当該収入の額を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第16条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(様式第16号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃徴収猶予申請書(様式第17号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認めたときは、町営住宅家賃減免承認書(様式第18号)又は町営住宅家賃徴収猶予承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第18条 条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予については、前条の規定を準用する。

(入居者の保管義務等)

第19条 条例第23条に規定する入居者の保管義務等については、町営住宅又は共同施設の滅失又は毀損が同居者の責めに帰すべき理由により生じた場合であっても、その義務を免れることができない。

(住宅不使用の届出)

第20条 条例第25条の規定による町営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届出は、町営住宅一時不使用届(様式第20号)を提出して行うものとする。

(一部用途変更の承認)

第21条 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することについて町長の承認を得ようとする者は、町営住宅一部用途外使用申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において承認をしたときは、町営住宅一部用途外使用承認書(様式第22号)を交付するものとする。

(模様替え又は増築の承認)

第22条 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第23号)に関係図面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、町営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第24号)を交付するものとする。

(収入超過者等に対する通知等)

第23条 町長は、条例第29条第1項の規定により入居者を収入超過者として認定した場合には、その旨を収入超過者認定通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第16条第3項の規定により更正された収入の額が条例第29条第1項の金額を超えないときは、前項の認定を取り消すものとする。

3 前2項の規定は、高額所得者について準用する。この場合において、第1項中「第29条第1項」とあるのは「第29条第2項」と、「様式第25号」とあるのは「様式第26号」と、前項中「第29条第1項」とあるのは「第29条第2項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第32条第1項及び第2項の規定による町営住宅の明渡請求は、高額所得者に対する町営住宅明渡請求書(様式第27号)を交付して行うものとする。

(明渡期限の延長申請等)

第25条 条例第32条第4項の規定により明渡期限の延長を申し出ようとする者は、町営住宅明渡期限延長承認申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、明渡期限の延長を必要と認めたときは、町営住宅明渡期限延長承認書(様式第29号)を申請者に交付するものとする。

(建替事業による明渡請求等)

第26条 条例第37条第1項の規定による町営住宅建替事業の施行に伴う町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅建替事業による明渡請求書(様式第30号)によるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第27条 条例第38条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出については、第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第38条」と、「申込み」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(住宅の明渡し)

第28条 条例第41条第1項の規定による町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅明渡届(様式第31号)により行うものとする。

2 条例第41条第1項の規定により検査をした者は、検査報告書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 条例第42条第1項の規定による町営住宅の明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

(社会福祉事業等の使用手続)

第30条 条例第44条第1項に規定する許可の申請は、町営住宅使用許可申請書(様式第34号)により行うものとする。

2 条例第44条第2項の規定による通知は、町営住宅使用許可書(様式第35号)又は町営住宅使用不許可書(様式第36号)により行うものとする。

3 条例第44条第2項の規定による許可を受けた場合において、当該許可に係る申請の内容に変更が生じたときは、町営住宅使用許可内容変更報告書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等の使用許可の取消し)

第31条 条例第49条の規定による町営住宅の使用許可の取消しは、町営住宅使用許可取消通知書(様式第38号)により行うものとする。

(特定優良賃貸住宅等としての使用についての準用)

第32条 条例第50条の規定による町営住宅の特定優良賃貸住宅等としての使用については、第2条から第15条第17条から第22条まで及び第26条から第29条までの規定を準用する。

(駐車場の使用手続)

第33条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第39号)により行うものとする。当該申請書に記載された事項を変更しようとするときは、町営住宅駐車場使用許可事項変更申請書(様式第40号)をもって行うものとする。

2 町長は、前項の申請について使用者として決定したときは、町営住宅駐車場使用許可書(様式第41号)を申請者に交付するものとする。

(駐車場の使用許可の取消し等)

第34条 条例第59条第1項の規定により駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することについては、町営住宅駐車場明渡請求書(様式第42号)により行うものとする。

(駐車場の返還)

第35条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、町営住宅駐車場返還届(様式第43号)を町長に提出しなければならない。

(町営住宅監理員)

第36条 町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)は、条例第41条第1項及び第62条第1項の規定による検査を行うほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 住宅の使用及び維持管理に関する指導

(2) 共同施設及び地区施設の使用及び維持管理に関する指導

(3) 住宅の団地内の共同生活に関する指導

(4) その他必要な指導

(町営住宅管理人)

第37条 町長は、町営住宅の入居者で住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるもののうちから、町営住宅管理人(以下「住宅管理人」という)を委嘱するものとする。

2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。

(2) 町営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。

(3) 町営住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。

(4) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。

(5) 入居者に対して条例及びこの規則並びにこれらに基づく町長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。

(6) その他住宅監理員の職務を補助すること。

3 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、町長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。

4 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。

(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき

(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(3) 町長の指示又は住宅監理員の指揮に従わなかったとき。

(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。

(5) 町営住宅を明け渡したとき。

(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。

(7) その他解嘱の必要があると認めたとき。

5 住宅管理人は、前項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当するときは、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査証)

第38条 条例第62条第2項に規定による検査に当たる者の身分を示す証票は、町営住宅立入検査証(様式第44号)によるものとする。

(共同施設)

第39条 共同施設は、町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に使用することができる。

2 共同施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

3 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町営住宅管理条例施行規則(平成13年揖斐川町規則第5号)、谷汲村営住宅管理条例施行規則(平成元年谷汲村規則第2号)又は藤橋村営住宅管理条例施行規則(平成10年藤橋村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成17年1月31日において現に町営住宅に入居している者及び入居決定者の連帯保証人の資格については、なお従前の例による。

(平成20年9月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日規則第19号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町営住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の揖斐川町営住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年1月12日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

町営住宅名

建設年度

構造例

戸数

利便性係数

緑ヶ丘

S60

中耐三

18

0.90

S60

12

0.90

S61

12

0.90

S62

12

0.90

粕川

S32

木造平

1

0.70

松原

S36

0

0.75

S36

0

0.75

S38

2

0.75

栄町

S39

3

0.75

脛永

S41

1

0.75

S42

1

0.75

清水

S41

7

0.75

S44

4

0.75

S44

3

0.75

北方奥郷

H18

耐火二

8

1.00

H18

6

1.05

H18

4

1.00

H18

6

1.05

さつき

S52

簡耐二

24

0.85

S53

10

0.85

H10

中耐三

24

1.00

脛永駅前

H24

耐火五

30

1.10

末福

S63

木造二

3

1.00

上平

S56

木造平

8

0.70

S56

木造二

4

0.70

S57

木造平

3

0.70

S57

木造二

3

0.70

S57

木造平

2

0.70

S62

3

0.70

S63

2

0.70

H1

2

0.70

H6

3

0.70

東横山

S50

簡耐二

5

0.70

H6

木造平

2

0.70

西横山

S48

木造二

1

0.70

S50

簡耐二

5

0.70

S51

4

0.70

下村

S59

木造平

2

0.70

H8

1

0.70

村上

S62

1

0.70

H3

1

0.70

H8

4

0.70

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揖斐川町営住宅管理規則

平成17年1月31日 規則第132号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月31日 規則第132号
平成20年9月5日 規則第18号
平成23年6月11日 規則第20号
平成24年6月12日 規則第19号
平成25年4月26日 規則第12号
平成27年7月22日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第35号
平成29年1月12日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月15日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第5号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第14号
令和5年6月2日 規則第33号