○揖斐川町営住宅管理規則
平成17年1月31日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町営住宅条例(平成17年揖斐川町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する親族が同居できなくなったときは、町長においてやむを得ない理由によると認められない限り、条例第8条第2項に規定する町営住宅入居決定通知書を交付しない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 入居者全員の住民票の写し
(3) 所得を証する書類
(4) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(公開抽せん)
第5条 町長は、条例第9条第3項に規定する公開抽せんを行うときは、抽せん日前5日までに抽せんの時期及び場所を申込者に通知するものとする。
(優先的入居の取扱い)
第7条 条例第9条第5項の町長が定める要件は、同居しようとする親族を有し、かつ、同居しようとする親族の全てが、配偶者、18歳未満の者、60歳以上の者又は身体障害者その他の優先的な入居を認めるにつき特別の理由があると認められる者であることとする。
(請書)
第9条 条例第11条第1項第1号の規定による町営住宅請書(以下「請書」という。)は、様式第4号によるものとする。
(同居者の異動等)
第13条 入居者は、出生、死亡、転出その他の理由により同居者に異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者の住民票の写し
(2) 所得を証する書類
(3) 市町村税納税証明書その他市町村税を滞納していないことを証する書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、入居の承継がやむを得ないと認めたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第12号)を交付するものとする。
(入居者の保管義務等)
第19条 条例第23条に規定する入居者の保管義務等については、町営住宅又は共同施設の滅失又は毀損が同居者の責めに帰すべき理由により生じた場合であっても、その義務を免れることができない。
(一部用途変更の承認)
第21条 条例第27条ただし書の規定による町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することについて町長の承認を得ようとする者は、町営住宅一部用途外使用申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築の承認)
第22条 条例第28条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第23号)に関係図面を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、町営住宅の管理上支障がないと認めるときに限り、町営住宅模様替え(増築)承認書(様式第24号)を交付するものとする。
(駐車場の返還)
第35条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、町営住宅駐車場返還届(様式第43号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の使用及び維持管理に関する指導
(2) 共同施設及び地区施設の使用及び維持管理に関する指導
(3) 住宅の団地内の共同生活に関する指導
(4) その他必要な指導
(町営住宅管理人)
第37条 町長は、町営住宅の入居者で住宅監理員の職務を補助させることが適当と認めるもののうちから、町営住宅管理人(以下「住宅管理人」という)を委嘱するものとする。
2 住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請書、報告書及び届出書の進達その他連絡に関すること。
(2) 町営住宅の転貸及び入居の権利の譲渡を防止すること。
(3) 町営住宅の使用状況を常に注視し、修繕等必要な報告をすること。
(4) 無承認の同居、模様替え、増築及び用途併用を防止すること。
(5) 入居者に対して条例及びこの規則並びにこれらに基づく町長の指示に従うよう注意し、必要な報告をすること。
(6) その他住宅監理員の職務を補助すること。
3 住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、町長が解嘱の通知をしないときは、再委嘱したものとみなす。
4 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱するものとする。
(1) 住宅の管理について不正の行為があったとき
(2) 条例又はこの規則に違反する行為があったとき。
(3) 町長の指示又は住宅監理員の指揮に従わなかったとき。
(4) その職務を忠実に遂行しないと認めたとき。
(5) 町営住宅を明け渡したとき。
(6) やむを得ない理由により職務を遂行できないとき。
(7) その他解嘱の必要があると認めたとき。
(共同施設)
第39条 共同施設は、町営住宅入居者の相互の親睦、福利厚生、文化教養等に使用することができる。
2 共同施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 政治活動、選挙運動又は宗教活動を目的とするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 宿泊の用に供するとき。
(4) 他の入居者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
3 共同施設の使用手続その他共同施設に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町営住宅管理条例施行規則(平成13年揖斐川町規則第5号)、谷汲村営住宅管理条例施行規則(平成元年谷汲村規則第2号)又は藤橋村営住宅管理条例施行規則(平成10年藤橋村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第10条の規定にかかわらず、平成17年1月31日において現に町営住宅に入居している者及び入居決定者の連帯保証人の資格については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月12日規則第19号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町営住宅管理規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の揖斐川町営住宅管理規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月12日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月23日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
町営住宅名 | 建設年度 | 構造例 | 戸数 | 利便性係数 |
緑ヶ丘 | S60 | 中耐三 | 18 | 0.90 |
S60 | 〃 | 12 | 0.90 | |
S61 | 〃 | 12 | 0.90 | |
S62 | 〃 | 12 | 0.90 | |
粕川 | S32 | 木造平 | 1 | 0.70 |
松原 | S36 | 〃 | 0 | 0.75 |
S36 | 〃 | 0 | 0.75 | |
S38 | 〃 | 2 | 0.75 | |
栄町 | S39 | 〃 | 3 | 0.75 |
脛永 | S41 | 〃 | 1 | 0.75 |
S42 | 〃 | 1 | 0.75 | |
清水 | S41 | 〃 | 6 | 0.75 |
S44 | 〃 | 3 | 0.75 | |
S44 | 〃 | 2 | 0.75 | |
北方奥郷 | H18 | 耐火二 | 8 | 1.00 |
H18 | 〃 | 6 | 1.05 | |
H18 | 〃 | 4 | 1.00 | |
H18 | 〃 | 6 | 1.05 | |
さつき | S52 | 簡耐二 | 24 | 0.85 |
S53 | 〃 | 10 | 0.85 | |
島 | H10 | 中耐三 | 24 | 1.00 |
脛永駅前 | H24 | 耐火五 | 30 | 1.10 |
末福 | S63 | 木造二 | 3 | 1.00 |
上平 | S56 | 木造平 | 8 | 0.70 |
S56 | 木造二 | 4 | 0.70 | |
S57 | 木造平 | 3 | 0.70 | |
S57 | 木造二 | 3 | 0.70 | |
S57 | 木造平 | 2 | 0.70 | |
S62 | 〃 | 3 | 0.70 | |
S63 | 〃 | 2 | 0.70 | |
H1 | 〃 | 2 | 0.70 | |
H6 | 〃 | 3 | 0.70 | |
東横山 | S50 | 簡耐二 | 5 | 0.70 |
H6 | 木造平 | 2 | 0.70 | |
西横山 | S48 | 木造二 | 1 | 0.70 |
S50 | 簡耐二 | 5 | 0.70 | |
S51 | 〃 | 4 | 0.70 | |
下村 | S59 | 木造平 | 2 | 0.70 |
H8 | 〃 | 1 | 0.70 | |
村上 | S62 | 〃 | 1 | 0.70 |
H3 | 〃 | 1 | 0.70 | |
H8 | 〃 | 4 | 0.70 |