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後期高齢者医療保険料

ページID:0001157 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

保険料率

令和4・5年度の保険料率

 後期高齢者医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。
 保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と、所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。

  • 均等割額(年額): 被保険者1人あたり 46,023円
  • 所得割額(年額): 所得 × 年8.90% (基礎控除後の総所得金額等)

 ※保険料の限度額は、66万円(年額)です。

保険料の軽減

所得の少ない世帯に属する方

 所得の少ない世帯の方は、世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。

被用者保険の被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額が賦課されず、また制度加入後2年経過する月までの間に限り、均等割額を5割軽減する軽減措置が適用されます。

納付の方法

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、年金から天引きされます。

 ※介護保険料と合わせた保険料が、年金受給額の2分の1を超える場合は、特別徴収となりません。

 年金からの天引きを希望されない場合は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。

 切り替えにはお届けが必要ですので、役場 住民生活課窓口へおたずねください。

普通徴収

 特別徴収以外の方は、市町村から送付される納付書や口座振替により納めていただきます。

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医療機関で支払う自己負担割合

入院したときの食事代


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