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入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担します。
また、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。
入院時の食事代の標準負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円 |
| 一般 | 460円 |
| 区分2(90日まで) | 210円 |
| 区分2(90日を超える)※ | 160円 |
| 区分1 | 100円 |
- 区分1、2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
交付には申請が必要ですので、役場 住民生活課にご申請ください。
※ 区分2の期間中に、過去12か月で90日を超える入院をしている場合、申請することによりさらに低い区分が適用されます。
療養病床に入院した時の標準負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食事代 | 1日あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 460円※2 [260円] |
370円 [0円] |
| 一般 | 460円※2 [260円] |
370円 [0円] |
| 区分2 | 210円 [160円]※3 |
370円 [0円] |
| 区分1 | 130円 [100円] |
0円 |
[ ]内は指定難病患者の方
- 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養、難病の方)は、食事代として【表1】と同額を負担します。
※2 医療機関によっては420円の場合もあります。
※3 [ ]内の適用は、90日を超える入院をしている指定難病患者の方





