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入院したときの食事代

ページID:0001163 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担します。
また、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。

入院時の食事代の標準負担額

食事代の標準負担額(1食あたり)【表1】
所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者 460円
一般 460円
区分2(90日まで) 210円
区分2(90日を超える)※ 160円
区分1 100円
  • 区分1、2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
    交付には申請が必要ですので、役場 住民生活課にご申請ください。

 ※ 区分2の期間中に、過去12か月で90日を超える入院をしている場合、申請することによりさらに低い区分が適用されます。

療養病床に入院した時の標準負担額

食事代・居住費の標準負担額【表2】
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円※2
[260円]
370円
[0円]
一般 460円※2
[260円]
370円
[0円]
区分2 210円
[160円]※3
370円
[0円]
区分1 130円
[100円]
0円

 [ ]内は指定難病患者の方

  • 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養、難病の方)は、食事代として【表1】と同額を負担します。

 ※2 医療機関によっては420円の場合もあります。
 ※3 [ ]内の適用は、90日を超える入院をしている指定難病患者の方

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