主に次のいずれかに該当する方は確定申告が必要です。
(1) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(2) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
(3) 給与収入金額の合計額が2,000万円を超える方
ただし、上場株式の譲渡所得で、特定口座の取引で源泉徴収されている場合は、申告しなくても差し支えありません。
※町では受付できません。大垣税務署が設置する申告会場またはご自身で申告してください。
上記以外の方でも医療費控除、寄付金控除または雑損控除など各種控除を受けたい場合や、雑所得や一時所得など各種所得の合計額から所得控除を差し引いて残額のある方などは、確定申告をする必要があります。
揖斐川町役場および各振興事務所では、確定申告期間(2月16日から3月16日までの平日)のみ受付できます。それ以外の期間は、税務署でご相談いただくか、インターネットの国税庁・確定申告書等作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp(別ウインドウで開く))をご利用ください。
その年の1月1日現在、揖斐川町内に住所があり、次の1~3のすべてに当てはまる方は、住民税(町県民税)申告書の提出が必要です。
※提出の有無は勤務先にご確認ください
前年中に所得がなかった方でも、申告しないことにより不利益となることがあります。(国民健康保険税の軽減措置、後期高齢者医療保険、介護保険、幼児園の入園、公営住宅の入居、児童手当の給付などに必要な資料や証明となります。)
次の1、2のどちらにも当てはまる方は、所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。
注)確定申告書の提出を要しない場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外に所得のある方や控除内容に変更または追加のある方などは、町県民税の申告は必要になる場合があります。
【様式】医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書
※医療費控除の明細書が1枚で書ききれない場合に2枚目以降として使用してください。
※セルフメディケーション税制の明細書が1枚で書ききれない場合に2枚目以降として使用してください。

揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!