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開発行為の許可協議
開発許可とは
大規模な土地利用にあたり、総合的かつ合理的で適正な利用形態の推進、地域の秩序ある発展を図ることを目的として、事前に事業についての協議・指導を行うことにより、土地開発事業の適正化を図るものです。
開発の種類
都市計画区域内と都市計画区域外でそれぞれ適用される規制が異なります。
都市計画区域内では、開発面積が小さいものも対象となる場合があります。
揖斐川町全域(都市計画区域内外問わず)
開発面積 10,000m2以上
岐阜県土地開発協議
岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づき事前協議や開発協議が必要となります。
対象となる土地開発事業等、詳細は下記岐阜県ホームページにてご確認ください。
→土地開発事業を行う場合は<外部リンク>
都市計画区域内(揖斐川地域)
開発面積 3,000m2以上
都市計画法に基づく開発許可
都市計画法上の開発行為に該当する行為を行う場合は、開発許可が必要となります。
岐阜県宅地開発指導要領により、申請は岐阜県(岐阜西濃建築事務所)となります。
詳しくは下記岐阜県ホームページにてご確認ください。
→開発許可制度について<外部リンク>
開発面積 1,000m2以上
小規模土地開発
揖斐川町小規模土地開発に関する指導要綱に基づき、都市計画法の開発行為に準ずる開発行為を1,000m2以上行う場合に、事前協議と開発協議が必要となります。
要綱・様式
揖斐川町小規模土地開発指導要綱 [PDFファイル/1.89MB]
01小規模土地開発事業事前協議申出書 [Wordファイル/16KB]
03小規模土地開発事業開発(再協議)協議申出書 [Wordファイル/35KB]
よくある質問
系統用蓄電池を設置したいが、開発の対象となるか?
揖斐川町において、系統用蓄電池の開発許可上の取り扱いは次のとおりです。
揖斐川町では、系統用蓄電池のうち電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令(昭和 44 年政令第158号)第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当 するものとして扱います 。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねる場合にあっては、貯蔵槽その他これらに類する施設ではなく建築物に該当するため、電気事業法に基づく電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可又は揖斐川町小規模土地開発に関する指導要綱に基づく協議が必要です 。





